「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
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(1)
電気工事業とは、電気事業法に規定する電気工事を行う事業であって、その事業を営もうとする者は、経済産業大臣の事業許可を受けなければならない。
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(3)
電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
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(4)
電気工事業者は、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
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(5)
電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
要点
正解は(1)。電気工事業を営む者は原則として許可ではなく登録を受けます。登録の有効期間、器具の備付け、標識掲示、帳簿保存の規定と比べ、制度名の取り違えを見抜きます。
詳細解説
正解は(1)です。
1. 誤りです。 電気工事業を営もうとする者は、原則として経済産業大臣または都道府県知事の「登録」を受けなければなりません。「事業許可」が必要なのは特定建設業など別の区分であり、一般的に電気工事業法では「登録」または「通知」の制度がとられています。
2. 正しい。 登録の有効期間は5年です。
3. 正しい。 営業所ごとに器具の備え付けが義務付けられています。
4. 正しい。 標識の掲示義務があります。
5. 正しい。 帳簿の備え付けと保存(5年間)が義務付けられています。
以上より、選択肢(1)が正解です。