「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器に関する記述として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし、いずれの場合も掲げる箇所に直接接続する電線は短くないものとする。
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(1)
発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では、架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。
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(2)
発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では、架空電線の引出口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない。
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(3)
高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が50kWの需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない。
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(4)
高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kWの需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。
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(5)
使用電圧が60000V以下の特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。
要点
正解は(2)。避雷器は発変電所の引込口だけでなく、架空電線の引出口にも施設が求められます。高圧受電500kW未満の省略条件や、特別高圧受電の扱いと区別します。
詳細解説
正解は(2)です。
電気設備技術基準の解釈 第37条(避雷器の施設)に関する問題です。
1. 正しい。 発変電所の引込口には施設が必要です。
2. 誤り。 発電所又は変電所の架空電線の引出口(送り出し側)にも、避雷器の施設が義務付けられています。
3. 正しい。 高圧受電で500kW未満の場合は、施設を省略できます(50kWは対象外)。
4. 正しい。 500kW以上の需要場所の引込口には施設が必要です。
5. 正しい。 特別高圧受電の場合は、契約電力に関わらず施設が必要です。
以上より、選択肢(2)が正解です。