次の文章は、「電気設備技術基準」における、特殊場所における施設制限に関する記述である。
a) 粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う (ア) 又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
b) 次に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
① 可燃性のガス又は (イ) が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
② 粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
③ 火薬類が存在する場所
④ セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を (ウ) し、又は貯蔵する場所
上記の記述中の空白箇所 (ア)〜(ウ) に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
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要点
正解は(5)。粉じんによる絶縁劣化は感電や火災のおそれを防ぐ対象で、可燃性ガスと引火性物質の蒸気、危険物を製造または貯蔵する場所の規定を組み合わせて判断します。
詳細解説
正解は(5)です。
電気設備技術基準の記述です。
・a) 粉じんによる絶縁劣化等は、「感電」または火災のおそれがないようにします。(第68条)
・b) ① 可燃性ガスまたは「引火性物質の蒸気」。(第69条)
・b) ④ 危険な物質を「製造」し、または貯蔵する場所。(第69条)
したがって、(5)が正解です。