「電気設備技術基準の解釈」に基づく、高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下同じ。)の施設について、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において、高圧の機械器具を施設することができる場合として、誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
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(1)
人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設け、当該さく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とし、かつ、危険である旨の表示をする場合
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(2)
工場等の構内において、機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合
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(3)
屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合
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(4)
機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設する場合
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(5)
充電部分が露出しない機械器具を人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設けて施設する場合
要点
正解は(2)。高圧機械器具は、単に高圧用である旨を表示するだけでは不十分で、取扱者以外が容易に触れない施設方法が必要です。表示と接触防止措置を区別します。
詳細解説
この問題では、高圧機械器具を構内に施設する場合、表示だけでなく専用室・さく・へいなどの接触防止措置が必要かを確認します。
電気設備技術基準の解釈 第21条(高圧機械器具の施設)に関する問題です。
(2)の「工場等の構内において、機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合」だけでは不十分です。単に表示をするだけでなく、取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように措置(専用の室内に設置するか、さく・へい等を設けるなど)が必要です。