架空電線路の支持物に、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8m未満に施設することができる場合として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
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(4)
支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合
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(5)
支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合
要点
正解は(1)。足場金具等は地表上1.8m未満には原則施設できませんが、格納式、昇塔防止装置、さく・へいなどの例外があります。監視装置は例外条件ではありません。
詳細解説
正解は(1)です。
この問題では、足場金具等の高さ制限と、地表上1.8m未満でも認められる除外条件を確認します。
電気設備技術基準の解釈 第53条第1項より、足場金具等は地表上1.8m未満に施設してはいけませんが、以下の場合は除外されます。
・足場金具等が内部に格納できる場合(選択肢2)
・昇塔防止のための装置を施設する場合(選択肢3)
・さく、へい等を施設する場合(選択肢4)
・人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合(選択肢5)
「監視装置を施設する場合」という規定はありません。
以上より、選択肢(1)が正解です。