問題文
「電気事業法」に基づく,一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。
なお,(1)~(5)の電気工作物は,その受電のための電線路以外の電線路により,その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。
選択肢
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(1)
受電電圧6.6kV,受電電力 60kWの店舗の電気工作物
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(2)
受電電圧200V,受電電力30kWで,別に発電電圧200V,出力15kWの内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物
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(3)
受電電圧6.6kV,受電電力 45kWの事務所の電気工作物
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(4)
受電電圧200V,受電電力30kWで,別に発電電圧 100V,出力7kWの太陽電池発電設備と,発電電圧100V,出力15kWの風力発電設備を有する公民館の電気工作物
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(5)
受電電圧200V,受電電力 35kWで,別に発電電圧100V,出力5kWの太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物
一般用電気工作物の要件は以下の通りです。
1. 低圧(600V以下)で受電していること。
2. 小出力発電設備以外の発電用電気工作物を設置していないこと。
* 太陽電池発電設備:出力50kW未満
* 風力発電設備:出力20kW未満
* 内燃力発電設備:出力10kW未満
* (これらを併設する場合は出力の合計が50kW未満)
3. 構外にわたる電線路がないこと。
各選択肢の判定:
1. 受電電圧6.6kV(高圧)なので自家用電気工作物。
2. 内燃力発電設備の出力が15kW(10kW以上)なので自家用電気工作物。
3. 受電電圧6.6kV(高圧)なので自家用電気工作物。
4. 受電電圧200V(低圧)。発電設備は太陽電池(7kW)と風力(15kW)。それぞれの要件(太陽50kW未満、風力20kW未満)を満たし、かつ合計出力 \( 7+15=22 \) kWで50kW未満であるため、一般用電気工作物に該当します。が試験センターの正答は(5)のみとなっています。
5. 受電電圧200V(低圧)。太陽電池(5kW)も要件を満たすため一般用電気工作物に該当します。