「電気事業法」に基づく,一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。
なお,(1)~(5)の電気工作物は,その受電のための電線路以外の電線路により,その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。
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(1)
受電電圧6.6kV,受電電力 60kWの店舗の電気工作物
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(2)
受電電圧200V,受電電力30kWで,別に発電電圧200V,出力15kWの内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物
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(3)
受電電圧6.6kV,受電電力 45kWの事務所の電気工作物
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(4)
受電電圧200V,受電電力30kWで,別に発電電圧 100V,出力7kWの太陽電池発電設備と,発電電圧100V,出力15kWの風力発電設備を有する公民館の電気工作物
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(5)
受電電圧200V,受電電力 35kWで,別に発電電圧100V,出力5kWの太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物
要点
正解は(5)。一般用電気工作物に当たるかどうかは、電圧区分、受電設備の規模、構内外への送電の有無で決まります。制度区分を法令の定義に沿って見分ける問題です。
詳細解説
正解は(5)です。
一般用電気工作物と自家用電気工作物の区分を、定義条件で判断する問題です。
一般用電気工作物の要件は以下の通りです。
1. 低圧(600V以下)で受電していること。
2. 一般用電気工作物として扱える範囲の発電設備のみを併設していること。
・太陽電池発電設備:出力10kW未満
・内燃力発電設備:出力10kW未満
・令和6年4月1日時点では、風力発電設備は出力20kW未満であっても小規模事業用電気工作物に分類される。
3. 構外にわたる電線路がないこと。
各選択肢の判定:
1. 受電電圧6.6kV(高圧)なので自家用電気工作物。
2. 内燃力発電設備の出力が15kW(10kW以上)なので自家用電気工作物。
3. 受電電圧6.6kV(高圧)なので自家用電気工作物。
4. 受電電圧200V(低圧)ではあるが、風力発電設備15kWを併設している。風力発電設備は20kW未満でも一般用電気工作物ではなく、小規模事業用電気工作物に分類されるため不適切。
5. 受電電圧200V(低圧)で、併設する太陽電池発電設備も5kWと小さいため、一般用電気工作物に該当する。
以上より、選択肢(5)が正解です。