「電気工事士法」においては,電気工事の作業内容に応じて必要な資格を定めているが,作業者の資格とその電気工事の作業に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。
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(1)
第一種電気工事士は,自家用電気工作物であって最大電力 250kWの需要設備の電気工事の作業に従事できる。
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(2)
第二種電気工事士は,一般用電気工作物に設置される出力3kWの太陽電池発電設備の設置のための電気工事の作業に従事できる。
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(3)
第一種電気工事士は,最大電力 250kWの自家用電気工作物に設置される出力50kWの非常用予備発電装置の発電機に係る電気工事の作業に従事できる。
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(4)
第二種電気工事士は,一般用電気工作物に設置されるネオン用分電盤の電気工事の作業に従事できる。
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(5)
認定電気工事従事者は,自家用電気工作物であって最大電力 250kWの需要設備のうち200Vの電動機の接地工事の作業に従事できる。
要点
正解は(3)。電気工事士法では、第一種・第二種電気工事士で従事できる工事範囲が異なります。作業内容と必要資格の組合せが正しいかを確認する問題です。
詳細解説
正解は(3)です。
電気工事士の資格区分と、従事できる工事範囲を整理する問題です。
1. 適切。第一種電気工事士は、最大電力500kW未満の自家用電気工作物の工事(特殊電気工事を除く)に従事できます。
2. 適切。一般用電気工作物の工事は第二種電気工事士の範囲内です。
3. 不適切。非常用予備発電装置の工事は「特殊電気工事」に該当し、これに従事するには「特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)」の認定が必要です。第一種電気工事士の免状だけでは従事できません。
4. 適切。特殊電気工事(ネオン工事)の規制は「自家用電気工作物」に係るものが対象です。一般用電気工作物のネオン工事は第二種電気工事士で施工可能です。
5. 適切。認定電気工事従事者は、最大電力500kW未満の自家用電気工作物のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物(電線路を除く)の工事(簡易電気工事)に従事できます。電動機の接地工事はこれに含まれます。
以上より、選択肢(3)が正解です。