次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述である。
高圧地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合において,次に該当する場合,地中電線相互の離隔距離を0m以上で施設することができるとされているが,その条件として不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
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(1)
それぞれの地中電線が自消性のある難燃性の被覆を有する場合
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(2)
それぞれの地中電線が堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められる場合
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(4)
地中電線相互の間に危険を表示する埋設標識を設ける場合
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(5)
いずれかの地中電線が堅ろうな不燃性の管に収められる場合
要点
正解は(4)。高圧地中電線と特別高圧地中電線の接近・交差では、離隔距離を減じられる条件が限定されています。被覆や管路の条件を条文どおりに照合する問題です。
詳細解説
地中電線どうしの接近・交差条件を、解釈の数値規定で確認する問題です。
電気設備技術基準の解釈 第125条(地中電線と他の地中電線等との接近又は交差)において、離隔距離を減じる(0m以上とする)ことができる条件として、難燃性や不燃性の被覆・管の使用が規定されていますが、「埋設標識を設けること」は離隔距離を0mにできる条件としては規定されていません。埋設標識は掘削事故防止等のための措置であり、離隔距離の緩和要件とは異なります。したがって、(4)が不適切です。