「電気関係報告規則」に基づく、事故報告に関して、受電電圧 6600 [V] の自家用電気工作物を設置する事業場における下記 (1) から (5) の事故事例のうち、事故報告に該当しないものはどれか。
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(1)
自家用電気工作物の破損事故に伴う構内1号柱の倒壊により道路をふさぎ, 長時間の交通障害を起こした。
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(2)
保修作業員が、作業中誤って分電盤内の低圧 200 [V] の端子に触れて感電負傷し、治療のため3日間入院した。
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(3)
電圧 100 [V] の屋内配線の漏電により火災が発生し、建屋が全焼した。
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(4)
従業員が、操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた。
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(5)
落雷により高圧負荷開閉器が破損し、電気事業者に供給支障を発生させたが、電気火災は発生せず、また、感電死傷者は出なかった。
要点
正解は(4)。道路をふさぎ長時間の交通障害を起こした事故は、社会的影響のある事故として報告対象です。2. 感電による死傷事故(死亡または病院に入院した場合)は報告対象です。3. 電気火災(半焼以上)は報告対象です。
詳細解説
1. 道路をふさぎ長時間の交通障害を起こした事故は、社会的影響のある事故として報告対象です。
2. 感電による死傷事故(死亡または病院に入院した場合)は報告対象です。
3. 電気火災(半焼以上)は報告対象です。
4. 自事業所内の機器損壊(主要電気工作物の破損等に該当しない単なる破損)のみで、供給支障や死傷者、火災を伴わない場合は、通常、国への事故報告の対象外です。
5. 電気事業者への波及事故(供給支障事故)は報告対象です。
電気関係報告規則で問われるのは、事故の重大性と外部への影響が報告要件に当たるかです。死傷、電気火災、供給支障、社会的影響のある事故は報告対象になりやすく、単なる構内機器損壊との線引きが決め手になります。