問題文
次のaからcの文章は、自家用電気工作物を設置するX社が、需要設備又は変電所のみを直接統括する同社のA、B、C及びD事業場ごとに行う電気主任技術者の選任等に関する記述である。ただし、A~Dの各事業場は、すべてY産業保安監督部の管轄区域内のみにある。
「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
a. 受電電圧 33 [kV]、最大電力 12000 [kW] の需要設備を直接統括する A事業場に、X社の従業員で第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、電気主任技術者を選任し、遅滞なく、その旨を Y産業保安監督部長に届け出た。
b. 最大電力 400 [kW] の需要設備を直接統括するB事業場には、X社の従業員で第一種電気工事士試験に合格している者をあてることとして、保安上支障がないと認められたため、Y産業保安監督部長の許可を受けてその者を電気主任技術者に選任した。その後、その電気主任技術者を電圧 6600 [V] の変電所を直接統括するC事業場の電気主任技術者として兼任させた。その際、B事業場への選任の許可を受けているので、Y産業保安監督部長の承認は求めなかった。
c. 受電電圧 6600 [V] の需要設備を直接統括する D事業場については、その需要設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約をZ法人(電気保安法人)と締結し、保安上支障がないものとしてY産業保安監督部長の承認を受けたので、電気主任技術者を選任しないこととした。
選択肢
a. **適切**。第三種電気主任技術者の選任範囲は、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)です。A事業場は受電電圧33kV、最大電力12,000kWの「需要設備」であり、発電所ではないため、最大電力の制限はなく、第三種電気主任技術者を選任できます。
b. **不適切**。第一種電気工事士等による許可選任(電気事業法第43条第2項)は、特定の事業場について例外的に許可されるものです。この者を他の事業場(C事業場)と兼任させる場合、許可の前提条件が崩れる可能性があるほか、兼任そのものについて改めて承認(または届出の要件を満たすかの確認)が必要です。「許可を受けているので承認を求めなかった」という手続きは認められません。
c. **適切**。受電電圧7000V以下の需要設備については、要件を満たす電気保安法人等と委託契約を結び、産業保安監督部長の承認を受ければ、電気主任技術者を選任しないことができます(外部委託承認制度)。