「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく、電線の接続に関する記述として、適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
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(1)
電線を接続する場合は、接続部分において電線の絶縁性能を低下させないように接続するほか、短絡による事故(裸電線を除く。)及び通常の使用状態において異常な温度上昇のおそれがないように接続する。
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(2)
裸電線と絶縁電線とを接続する場合に断線のおそれがないようにするには、電線に加わる張力が電線の引張強さに比べて著しく小さい場合を含め、電線の引張強さを25 [%] 以上減少させないように接続する。
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(3)
屋内に施設する低圧用の配線器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに接続するか、又は電気的に完全に接続する。
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(4)
低圧屋内配線を合成樹脂管工事又は金属管工事により施設する場合に、絶縁電線相互を管内で接続する必要が生じたときは、接続部分をその電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分被覆し、接続する。
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(5)
住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)に関し、定格消費電力が 2 [kW] 以上の電気機械器具のみに三相 200 [V] を使用するための屋内配線を施設する場合において、電気機械器具は、屋内配線と直接接続する。
要点
正解は(5)。不適切。電線接続の一般原則では、接続部分において電線の電気抵抗を増加させないことが必要である。この要件が抜けているため不適切である。2. 不適切。引張強さは「20%以上」減少させないように接続する必要があります(解釈第12条)。
詳細解説
正解は(5)です。
1. 不適切。電線接続の一般原則では、接続部分において電線の電気抵抗を増加させないことが必要である。この要件が抜けているため不適切である。
2. 不適切。引張強さは「20%以上」減少させないように接続する必要があります(解釈第12条)。25%ではありません。
3. 不適切。配線器具への接続は「堅ろうに、かつ、電気的に完全に」接続する必要があります(解釈第12条)。「又は」ではありません。
4. 不適切。合成樹脂管や金属管の中で電線接続点を設けることは原則として禁止されています(解釈第158条、159条)。管内接続は認められていません。
5. 適切。住宅屋内での対地電圧150Vを超える回路(三相200V等)の施設は原則禁止ですが、定格消費電力2kW以上の機器を用い、簡易接触防護措置を施し、漏電遮断器を設置し、かつ屋内配線と直接接続する場合に限り認められます(解釈第143条)。
したがって、適切なものは選択肢(5)です。