問題文
次の文章は、「電気設備技術基準」における電路の絶縁に関する記述の一部である。
“電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。”
次のaからdのうち、下線部の場合に該当するものの組み合わせを、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、下記の1~5のうちから一つ選べ。
a. 架空単線式電気鉄道の帰線
b. 電気炉の炉体及び電源から電気炉用電極に至る導線
c. 電路の中性点に施す接地工事の接地点以外の接地側電路
d. 計器用変成器の2次側電路に施す接地工事の接地点
選択肢
「電路は大地から絶縁する」のが原則ですが、**構造上どうしても絶縁できない部分**や、**異常時の危険を避けるために接地などの保安措置をとる部分**は例外として扱われます。
- \( \mathrm{a} \) 架空単線式電気鉄道の帰線
帰線(実質的にレール等)は大地と同等に扱われやすく、**構造上、大地からの絶縁が現実的でない**ため、例外として「該当」です。
- \( \mathrm{b} \) 電気炉の炉体及び電源から電極に至る導線
「技術上困難だから絶縁しなくてよい」とはならず、**感電・漏電リスクの観点から基本的に絶縁が必要**なので「該当しない」です。
- \( \mathrm{c} \) 中性点接地の“接地点以外”の接地側電路
例外になるのは「接地点そのもの」等であり、接地点以外の区間まで無条件に許されるわけではありません。したがって **絶縁が必要**で「該当しない」です。
- \( \mathrm{d} \) 計器用変成器の \(2\) 次側電路の接地工事の接地点
ここは**接地を成立させる“接地点そのもの”**であり、絶縁してしまうと接地の意味がなくなるため、例外として「該当」です。