問題文
「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物の設置又は変更の工事の計画には経済産業大臣に事前届出を要するものがある。
次の工事を計画するとき、事前届出の対象となるものを (1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
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(1)
受電電圧6600 [V] で最大電力2000 [kW] の需要設備を設置する工事
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(2)
受電電圧6600 [V] の既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事
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(3)
受電電圧6600 [V] の既設需要設備に使用している受電用遮断器の遮断電流を25 [%] 変更する工事
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(4)
受電電圧22000 [V] の既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事
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(5)
受電電圧 22000 [V] の既設需要設備に使用している容量 5000 [kV・A] の変圧器を同容量の新しい変圧器に取り替える工事
届出対象は「電気事業法施行規則 別表第二」で整理されており,**需要設備では“受電電圧 10 000 V 以上”が大きな判定基準**になる。
- (1) 設置工事でも,受電電圧が 10 000 V 未満(6 600 V)のため対象外。
- (2) 遮断器の取替えは,原則として受電電圧 10 000 V 以上の需要設備に属する遮断器(遮断器の電圧も 10 000 V 以上)が対象。6 600 V なので対象外。
- (3) 遮断電流の変更は「20 % 以上の変更」を伴う場合でも,前提として受電電圧 10 000 V 以上の需要設備に属する遮断器が対象。6 600 V のため対象外。
- (4) 受電電圧 22 000 V は 10 000 V 以上であり,遮断器の取替えの届出対象に該当する。
- (5) 変圧器の取替えは,電圧 10 000 V 以上に加え,容量が 10 000 kV・A 以上(または出力 10 000 kW 以上)などの要件がある。ここでは 5 000 kV・A なので対象外。
以上より,事前届出が必要なのは(4)。