電圧6.6kVで受電し、最大電力 350kWの需要設備が設置された商業ビルがある。この商業ビルには出力50kWの非常用予備発電装置も設置されている。
次の(1)~(5)の文章は、これら電気工作物に係る電気工事の作業(電気工事士法に基づき、保安上支障がないと認められる作業と規定されたものを除く。)に従事する者に関する記述である。その記述内容として、「電気工事士法」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
なお、以下の記述の電気工事によって最大電力は変わらないものとする。
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(1)
第一種電気工事士は、この商業ビルのすべての電気工作物について、それら電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができるわけではない。
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(2)
第二種電気工事士は、この商業ビルの受電設備のうち低圧部分に限った電気工事の作業であっても従事してはならない。
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(3)
非常用予備発電装置工事に係る特種電気工事資格者は、特殊電気工事を行える者であるため、第一種電気工事士免状の交付を受けていなくても、この商業ビルの非常用予備発電装置以外の電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができる。
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(4)
認定電気工事従事者は、この商業ビルの需要設備のうち600V以下で使用する電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる。
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(5)
電気工事士法に定める資格を持たない者は、この商業ビルの需要設備について使用電圧が高圧の電気機器に接地線を取り付けるだけの作業であっても従事してはならない。
要点
正解は(3)。(3)が不適切です。特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)は、当該特殊電気工事(非常用予備発電装置に係る工事)にのみ従事できます。第一種電気工事士免状を持たない場合、このビルの一般の電気工作物(受電設備や構内配線など)の電気工事に従事することはできません。
詳細解説
(3)が不適切です。特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)は、当該特殊電気工事(非常用予備発電装置に係る工事)にのみ従事できます。第一種電気工事士免状を持たない場合、このビルの一般の電気工作物(受電設備や構内配線など)の電気工事に従事することはできません。
電気工事士法では、需要設備の最大電力や非常用予備発電装置の扱いによって、作業に従事できる資格範囲が変わります。保安上支障がない軽微作業を除き、一般用・自家用・非常用設備の区分を先に見るのが決め手です。