次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における、接触防護措置及び簡易接触防護措置の用語の定義である。 a. 「接触防護措置」とは、次のいずれかに適合するように施設することをいう。 ① 設備を、屋内にあっては床上 (ア) m以上、屋外にあっては地表上 (イ) m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。 ② 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を (ウ) に収める等の防護措置を施すこと。 b. 「簡易接触防護措置」とは、次のいずれかに適合するように施設することをいう。 ① 設備を、屋内にあっては床上 (エ) m以上、屋外にあっては地表上 (オ) m以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。 ② 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を (ウ) に収める等の防護措置を施すこと。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
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