デモ版公開中です。気づいた点は 運営フォーム(外部) から送れます。

進行状況
1 / 16 問

2015年度 電験3種 上期 - 法規 - 問1 電験3種 配点 5

問題文

次の文章は、「電気事業法」に規定される自家用電気工作物に関する説明である。 自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物であって、次のものが該当する。 a. (ア) 以外の発電用の電気工作物と同一の構内 (これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの b. 他の者から (イ) 電圧で受電するもの c. 構内以外の場所(以下「構外」という。)にわたる電線路を有するものであって、受電するための電線路以外の電線路により (ウ) の電気工作物と電気的に接続されているもの d. 火薬類取締法に規定される火薬類 (煙火を除く。)を製造する事業場に設置するもの e. 鉱山保安法施行規則が適用される石炭坑に設置するもの 上記の記述中の空白箇所 (ア), (イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

選択肢
(ア)
(イ)
(ウ)
  • (1)
    (ア)
    小出力発電設備
    (イ)
    600Vを超え7000V未満の
    (ウ)
    需要場所
  • (2)
    (ア)
    再生可能エネルギー発電設備
    (イ)
    600Vを超える
    (ウ)
    構内
  • (3)
    (ア)
    小出力発電設備
    (イ)
    600V以上7000V以下の
    (ウ)
    構内
  • (4)
    (ア)
    再生可能エネルギー発電設備
    (イ)
    600V以上の
    (ウ)
    構外
  • (5)
    (ア)
    小出力発電設備
    (イ)
    600Vを超える
    (ウ)
    構外