問題文
次の文章は、高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。)の施設(発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合を除く。)の工事例である。その内容として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
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(1)
機械器具を屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設した。
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(2)
工場等の構内において、人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設けた。
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(3)
工場等の構内以外の場所において、機械器具に充電部が露出している部分があるので、簡易接触防護措置を施して機械器具を施設した。
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(4)
機械器具に附属する高圧電線にケーブルを使用し、機械器具を人が触れるおそれがないように地表上5mの高さに施設した。
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(5)
充電部分が露出しない機械器具を温度上昇により、又は故障の際に、その近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設した。
電気設備の技術基準の解釈 第21条等の規定により、工場等の構内以外の場所に高圧機械器具を施設する場合、人が容易に触れるおそれがないよう、地表上4.5m(市街地等)以上の高さに施設するか、さく・へい等を設ける必要があります。「簡易接触防護措置」では不十分であり、不適切です。簡易接触防護措置が認められるのは、特定の屋内や取扱者のみが出入りする場所等に限られます。