次のa, b及びcの文章は、「電気事業法」に基づく自家用電気工作物に関する記述である。
a 事業用電気工作物とは、 (ア) 電気工作物以外の電気工作物をいう。
b 自家用電気工作物とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び (ア) 電気工作物以外の電気工作物をいう。
① 一般送配電事業
② 送電事業
③ 特定送配電事業
④ (イ) 事業であって、その事業の用に供する (イ) 用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
c 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の (ウ) 、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、工事計画に係る認可又は届出に係る自家用電気工作物を使用する場合、設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア), (イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
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要点
正解は(2)。電気事業法における電気工作物の定義に関する問題です。 ・ 事業用電気工作物: 一般用電気工作物以外の電気工作物を指します。 ・ 自家用電気工作物: 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業、発電事業(一定の要件に該当するもの)の用に供する電気工作物以外のものを指します。
詳細解説
正解は(2)です。
電気事業法における電気工作物の定義に関する問題です。
・事業用電気工作物: 一般用電気工作物以外の電気工作物を指します。
・自家用電気工作物: 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業、発電事業(一定の要件に該当するもの)の用に供する電気工作物以外のものを指します。つまり、電気事業用以外の事業用電気工作物です。
・届出: 自家用電気工作物を設置する者は、使用の開始の後、遅滞なくその旨を届け出る必要があります(事後届出)。
以上より、選択肢(2)が正解です。