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公開過去問

2009年度 法規 問2 2009年度 法規 問2

電験3種 配点 5
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問題文

「電気事業法」に基づく、一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。なお、(1)~(5)の電気工作物は、その受電のための電線路以外の電線路により、その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。

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  • (1)
    受電電圧6.6 [kV], 受電電力 60 [kW] の店舗の電気工作物
  • (2)
    受電電圧200 [V], 受電電力 30 [kW] で、別に発電電圧200〔V〕, 出力 15 [kW] の内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物
  • (3)
    受電電圧6.6 [kV], 受電電力 45 [kW] の事務所の電気工作物
  • (4)
    受電電圧200 [V], 受電電力 35 [kW] で、別に発電電圧100 [V〕, 出力 5 [kW] の太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物
  • (5)
    受電電圧200 [V], 受電電力 30 [kW] で、別に発電電圧100[V], 出力 7 [kW] の太陽電池発電設備と、発電電圧100〔V〕, 出力 15 [kW] の風力発電設備を有する公民館の電気工作物

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