問題文
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。
a (ア) 以上の需要設備を設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。(以下、この検査を使用前自主検査という。)
b 使用前自主検査においては、その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
① その工事が電気事業法の規定による (イ) をした工事の計画に従って行われたものであること。
② 電気設備技術基準に適合するものであること。
c 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査に係る体制について、 (ウ) が行う審査を受けなければならない。この審査は、事業用電気工作物の (エ) を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
上記の記述中の空白箇所(ア), (イ), (ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
電気事業法第51条(使用前自主検査)等に関する問題です。
* **(ア)**: 使用前自主検査が必要な需要設備は、受電電圧が「1万V」以上のものです。
* **(イ)**: 工事計画は、原則として経済産業大臣への「届出」が必要です(認可が必要な場合もありますが、自家用電気工作物の一般的な文脈では届出が基本)。
* **(ウ)**: 使用前自主検査の体制審査(安全管理審査)を行うのは「主務大臣」(または登録安全管理審査機関)です。
* **(エ)**: この審査制度は「安全管理」審査と呼ばれ、事業用電気工作物の安全管理を旨として行われます。