自家用電気工作物について、「電気事業法」と「電気工事士法」において、定義が異なっている。 電気工事士法に基づく「自家用電気工作物」とは、電気事業法に規定する自家用電気工作物から、発電所, 変電所, (ア) の需要設備、 (イ) 【発電所相互間, 変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。】及び (ウ) を除いたものをいう。 上記の記述中の空白箇所(ア), (イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
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