次の文章は、「電気事業法施行規則」における送電線路及び配電線路の定義である。 a. 「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と (ア) との間の (イ) (専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する (ウ) その他の電気工作物をいう。 b. 「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と (エ) との間の (イ) 又は (エ) 相互間の (イ) 及びこれに附属する (ウ) その他の電気工作物をいう。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
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