「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物の設置又は変更の工事の計画には経済産業大臣に事前届出を要するものがある。 次の工事を計画するとき、事前届出の対象となるものを (1)〜(5)のうちから一つ選べ。
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