要点
正解は(5)。条文の対象、設備、数値要件の組合せを正しく対応付ける問題です。条文の対象、設備、数値要件の組合せを一つずつ確認するのが基本です。復習では、対象・設備・数値条件の三つを一組で言えるか確認すると条文問題に強くなります。
詳細解説
一般用電気工作物の要件は以下の通りです。
1. 低圧(600V以下)で受電していること。
2. 一般用電気工作物として扱える範囲の発電設備のみを併設していること。
* 太陽電池発電設備:出力10kW未満
* 内燃力発電設備:出力10kW未満
* 令和6年4月1日時点では、風力発電設備は出力20kW未満であっても小規模事業用電気工作物に分類される。
3. 構外にわたる電線路がないこと。
各選択肢の判定:
1. 受電電圧6.6kV(高圧)なので自家用電気工作物。
2. 内燃力発電設備の出力が15kW(10kW以上)なので自家用電気工作物。
3. 受電電圧6.6kV(高圧)なので自家用電気工作物。
4. 受電電圧200V(低圧)ではあるが、風力発電設備15kWを併設している。風力発電設備は20kW未満でも一般用電気工作物ではなく、小規模事業用電気工作物に分類されるため不適切。
5. 受電電圧200V(低圧)で、併設する太陽電池発電設備も5kWと小さいため、一般用電気工作物に該当する。