「電気事業法」に基づく,一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。 なお,(1)~(5)の電気工作物は,その受電のための電線路以外の電線路により,その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。
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